育児休暇の手当に関してお得情報をご存じでしょうか?

子育て 育児休暇 育児休暇をとるあなたへ耳寄りなお知らせです
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子育て 育児休暇

育児休暇に関して今回は解説します。

 

まず、最初に、あなたは育児のために休日をとることに2種類の言葉があることをご存じでしょうか?

 

その2種類の言葉とは、「育児休暇」と「育児休業」です。

「育児休暇」とは、単に育児のために取る休暇のことを意味し、「育児休業」とは法律に基づいて取ることのできる休業制度のことを意味します。

 

ですが、みなさん同じ意味合いに捉えてる方が多いので、ここでは同じとみなし解説して参ります。

 

さて今回は、育児休暇(育児休業)とは何なのか?から育児休暇(育児休業)の年末調整、確定申告の情報までお送りしたいと思います。

 

 

 

育児休暇(育児休業)とは

育児休暇(育児休業)とは、労働基準法 に基づき子供が生まれてから労働者が申請手続きした一定期間の間、休暇が取れる育児休暇(育児休業)制度のことです。

 

育児休暇(育児休業)は、母親の女性が取ることが多いですが、実は父親の男性も取れます。

 

育児休暇(育児休業)を取れる期間は子供が生まれてから1歳になるまでの間、取ることができます。

 

そして、保育園に入所申請手続きしているが入所できない場合や、子供の養育を行っている配偶者が負傷、病気、死亡等で養育が困難になった場合は、配偶者若しくは、代わりの者が引き続き子供が1歳6ヶ月に達するまで育児休暇(育児休業)を延長することができるそうです。

 

インターネット上には、産前・産後休暇期間と育児休業開始日を出産日から自動計算してくれるツールもあるので活用してみたらいかがでしょうか?

 

最近では、育児休暇(育児休業)中に英語学習などの習い事や資格取得をする人が増えてきています。

 

 

育児休暇(育児休業)給付金について

育児休暇(育児休業)給付金についての説明です。

 

育児休暇(育児休業)期間中は国の助成金で雇用保険から手当として、育児休暇(育児休業)給付金が1ヶ月あたり原則として休業を開始した時の賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額受け取れることになっています。

 

育児休暇(育児休業)期間中のボーナスは、育児休暇(育児休業)前の勤務実績に応じて

育児休暇(育児休業)給付金を受け取れるようです。

 

また、このご時世、育児休暇(育児休業)から職場復帰しようとしたけど復帰できず、やむなく退職というケースもあるかもしれません。

 

その場合、既に受け取った育児休暇(育児休業)給付金は、当初から復帰するつもりがないのに休業していた場合を除いて返還する必要はないそうです。

 

また、パート や派遣社員に関しても1年以上同じ事業主に雇用契約を結んでいる者に対しては育児休暇(育児休業)給付金を受け取れます。

 

 

育児休暇(育児休業)中の年末調整、確定申告について

育児休暇(育児休業)中の年末調整、確定申告において、扶養の手当として配偶者の年収が103万円以下であれば38万円の配偶者特別控除が、配偶者の年収が103万円~141万円未満であれば38万円~3万円の配偶者特別控除の対象となります。

 

 

育児休暇に関する参考サイト

・「育児休暇」と「育児休業」の違い
・ハローワークインターネットサービス
・産前・産後休暇期間 育児休業開始日  早見表
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