育児休暇(育児休業)【以下、育児休暇で意味合いを統一します】についての説明をします。
今回は育児休暇(育児休業)の概要から育児休暇(育児休業)のメリットについて、そして育児休暇(育児休業)中の収入源についてもお送りしたいと思うところです。
育児休暇(育児休業)の概要について
育児休暇(育児休業)の概要について簡単に解説いたします。
育児休暇(育児休業)とは、厚生労働省が定める育児・介護休業法に則り、子供が生まれてから労働者が申請した期間だけ育児のための休暇が取得できる制度のことです。
育児休暇(育児休業)の期間は、いつからいつまでかといいますと、産後休暇明け、つまり出産日から8週間後の日の翌日から、子供が1歳に達する日までの間となります。
育児休暇(育児休業)は、父親の男性でも取得することができるそうです。
育児休暇(育児休業)のメリットについて
育児休暇(育児休業)のメリットについてご紹介しようと思います。
まず最初に、育児休暇(育児休業)中に関するメリットです。
育児休暇(育児休業)中に二人目を妊娠した場合でも、二人目に対しての育児休暇(育児休業)給付金は支給されます。
よく育児休暇(育児休業)給付金の支給条件が、「休業開始前二年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっているため、一人目の産休・育休と対象期間が重複していれば支給されないと思われがちです。
しかし、この場合は「受給要件の緩和」という措置が取られ、その休業期間を除いて休業開始前、最長4年間までさかのぼるから支給されます。
育児休暇(育児休業)中にバイトをしても、そのバイト期間が1ヶ月に10日以下なら育児休暇(育児休業)給付金は支給されるそうです。
(但し、一定額を超えると減額、未支給される場合があります。)
育児休暇(育児休業)の延長と育児休暇(育児休業)給付金の延長は、正当な理由があれば可能です。
その正当な理由とは、以下の2点になります。
- 保育所の入所を希望しているが定員が空かず入所待ちの場合
- 子供の養育を行っている 配偶者が負傷、病気、死亡等で養育が困難になった場合
1,2の場合、配偶者若しくは、代わりの者が引き続き子供が1歳6ヶ月に達するまで育児休暇(育児休業)を取得することができるそうです。
また、企業によっては、育児休暇(育児休業)後の時短勤務を採用してるところもあります。
育児休暇(育児休業)後、即、退職しても失業保険は受け取れるそうです。
理由は、失業保険が育児休暇(育児休業)に入る前の6ヶ月間の給料を基準にするところにあります。
求人サイトで育児休暇(育児休業)に関して調べてみると、産休・育休制度ありの企業や、育児休暇(育児休業)後の転職先が多数あるそうです。
最後に最近では育児休暇(育児休業)の有意義な過ごし方として語学の勉強や資格の取得をしている方が多くなりました。
育児休暇(育児休業)中の収入源について
育児休暇(育児休業)中の収入源(所得)について解説します。
まず、企業労働者に関して、育児休暇(育児休業)に入る前に有給休暇が残っている場合は、その労働者が希望すれば育児休暇(育児休業)の期間に有給休暇を使用することができるそうです。
育児休暇(育児休業)中のボーナスは、育児休暇(育児休業)に入る前の勤務実績によって支給されます。
育児休暇(育児休業)中は、健康保険や厚生年金の社会保険料は免除されるそうです。
育児休暇(育児休業)中の年末調整・確定申告に関して、扶養手当として育児休暇(育児休業)中の配偶者の年収が103万円以下であれば38万円、103万円~141万円未満であれば38万円~3万円の配偶者特別控除が受けられます。
また、この場合、育児休暇(育児休業)給付金は源泉徴収の対象ではありませんのでご安心ください。
育児休暇(育児休業)に関する参考サイト