育児休暇期間が業種により異なることを知ってましたか?

子育て 育児休暇2 育児休暇をとるあなたへ耳寄りなお知らせです
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子育て 育児休暇2

育児休暇(育児休業)【以下育児休暇で意味合いを統一します。】について、今回も解説していきます。

育児休暇(育児休業)に関して近年の傾向としまして育児休暇の日本男性の取得率が2012年度、2%超えで過去最高になりました。

 

父親も育児をする時代の到来です。

 

今回は、そんな父親や母親からも必要とされている育児休暇(育児休業)について重要ポイントをご紹介し、そして国からの支援はどうなているのかをもう少し掘り下げて参ります。また育児休暇(育児休業)のお得情報についてもお伝えしたいと思います。

 

 

 

育児休暇の重要ポイントについて

育児休暇(育児休業)について、これは知っておきたい重要ポイントをご紹介します。

 

育児休暇(育児休業)を取得できる条件として、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていて、子供が満1歳になる日を超えても雇用が見込まれる者であれば、男女を問わず、また子供が実の子か養子であるかも問わず取得することができます。

 

育児休暇(育児休業)はいつからいつまで取得できるかといいますと産後期間(出産日の翌日から8週間)明けの翌日から子供が満1歳なる日までの間です。

 

ちなみに出産育児休暇(育児休業)の期間は、出産前6週間、出産後8週間になります。

 

雇用者が申請する際は、所定の育児休暇(育児休業)申請書に必要事項を明記し事業主へ提出します。

 

育児休暇(育児休業)証明書は、育児休暇(育児休業)中に保育園の入所を希望するときなどいろいろな手続きで必要となります。

 

教員など公務員の育児休暇(育児休業)期間は3年間です。また、派遣や契約社員でも同一事業主に引き続き1年以上雇用されていて、子供が満1歳になる日を超えても雇用が見込まれる者であれば、育児休暇(育児休業)を取得することができます。

 

育児休暇(育児休業)に関しての国の支援について

育児休暇(育児休業)に関しての手当てや税金の控除など国の支援について解説します。

 

育児休暇(育児休業)中の厚生年金、健康保険の社会保険料は免除されるそうです。

 

また、住民税や住宅ローンの控除は、所得税から控除される仕組みなため所得が無ければ控除されません。

 

育児休暇(育児休業)中の有給に関しては、育児休暇(育児休業)給付金が受け取れます。

育児休暇(育児休業)給付金は、育児休暇(育児休業)給付金支給申請書に必要事項を明記し、ハローワークに提出すれば受給できます。

 

育児休暇(育児休業)後に、やむおえず退職する場合でも育児休暇(育児休業)給付金を返還する必要は原則ありません。

 

育児休暇(育児休業)中の賞与(ボーナス)は、育児休暇(育児休業)に入る以前の勤務日数を計算して受給できるそうです。

 

育児休暇(育児休業)中でも、年末調整時に申請すれば育児休暇(育児休業)取得者の年収が103万円以下であれば38万円、103万円~141万円未満であれば38万円~3万円の扶養控除が受けられます。

 

 

育児休暇(育児休業)に関するサイト

・育児休暇の説明

・育児休業中の扶養者控除について
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