行政書士パートナーズのレビューと気になる疑問への回答をまとめました。
消滅時効はいつまでなのでしょうか?
5年前の借金を無くすためにお役立ていただければ幸いです。
5年前の借金は無くせる!?
5年前の借金は無くせる!?
そんな話をどこかで聞いて、調べているあなた。
督促状や、裁判所から訴状が届いたりと、
借金について、お困りなのだと思います。
そんなあなたに、重大なお知らせがあります。
「借金には時効がある」
ということをご存知でしょうか?
いくつかの条件を満たせば、
消滅時効を援用して、5年前の借金の返済を
免れることができるかもしれません。
こちらのページでは、
消滅時効を利用するメリット・デメリット、
注意点について解説してまいりますので、
ぜひ、最後までご覧ください。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所とは?
行政書士パートナーズ大阪法務事務所とは、
どのような事務所か見ていきましょう。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所は、
大阪市中央区にある法務事務所で、
消滅時効の援用、信用情報の開示調査
スペシャリストとして活動しています。
この他にも、
- 在留許可、帰化許可
- 外国人雇用、在留許可
- 特区民泊許可
- 退職手続きの代行
などの業務も行っています。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所の代表者は、
平成23年に行政書士登録を行い、
大阪市内で業務をスタートしています。
平成26年には、大阪市内の大手行政書士法人で
代表に就任し、平成30年に現在の事務所を設立しています。
事務所名:行政書士パートナーズ大阪法務事務所
代表者:特定行政書士 田中 靖之
大阪府行政書士会所属 登録番号第11262445号(2011年度登録)
大阪入国管理局 在留許可申請取次番号(阪行)第12-52号
事務所所在地:〒540-0026大阪府大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル5階
消滅時効の条件は?
冒頭でもお話しましたが、消滅時効には条件があります。
・最後に返済した日の翌日から5年または10年以上経過している
(医療費は3年)
消滅時効を成立させるには、一定期間経過していることが
絶対条件ですが、その期間は借入先によって異なります。
・個人から借りた場合(信用金庫・住宅金融支援機構も含む):10年
・銀行や消費者金融等、法人の場合:5年
また、返済期日の設定の有無によって、
起算日が変わります。
・返済日設定あり:一度も返済しなかった場合、返済日の翌日から計算
一度でも返済した場合、最後に返済した日の翌日から計算
・返済日設定なし:一度も返済しなかった場合、契約日の翌日から計算
一度でも返済した場合、最後に返済した日の翌日から計算
5年以上経過している、ということであれば、
消費者金融やクレジットカード、
医療費や債権回収会社などの借金を
無くすことが可能になります。
債権回収会社とは?
債権回収会社とはどのような会社か、ご説明します。
“債権回収会社とは、日本において、
弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を
業として行うことができる株式会社をいう。サービサーともいう。
債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。
法務省が所管する。”Wikipediaより引用
債権回収会社とは、その名前の通り、
債権の回収を目的とした会社です。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社、
携帯電話会社など、貸し倒れリスクを抱える
多くの企業が、債権回収会社と提携しています。
支払いを滞納した場合、最初の頃は、
サービスを提供している会社から督促が届きますが、
一定期間が過ぎると、債権回収会社から連絡がきます。
※借金や督促に身に覚えがない、という場合、
債権回収業者と偽った詐欺の可能性もありますので、
注意が必要です。
消滅時効の注意点やデメリットについて
消滅時効の注意点やデメリットについて、ご説明します。
消滅時効を援用すれば、支払いをする義務が無くなるのだから、
良いことばかりでは?と考える方もいるかもしれませんが、
時効の援用自体が、簡単なことではありません。
何が難しいのか、注意点やデメリットなどを
見ていきましょう。
- 期間が過ぎれば自動的に時効が成立するわけではない
- 内容証明郵便が必要
- 時効が中断する場合がある
上記3つの注意点がありますが、
一つずつ詳しく見ていきましょう。
1.時効成立には意思表示が必要
時効を成立させるには、一定期間経過していれば、
自動的に時効が成立するわけではありません。
借入先に対し、「時効の援用をします。」
という意思表示をしなければならず、
これによって、初めて時効が成立します。
2.「内容証明郵便が必要」
時効の援用をするためには、借入先に
その意思表示が必要とご説明しましたが、
通常「内容証明郵便」を利用します。
普通郵便や口頭で行うと、確かな記録を
残すことができず、援用したかしないか、
争いのもとになります。
内容証明郵便であれば、
一通は借入先に、もう一通は自分の手元に、
残りの一通は郵便局で保管されます。
第三者である郵便局に、
時効の援用をしたことが記録として残るため、
借入先は「時効の援用はない」と言えなくなります。
3.時効が中断する場合がある
時効の成立には、一定期間(5年)経過していることが
絶対条件とご説明しましたが、
債権者(お金を貸している側)は、回収することで利益を
得ていますので、時効成立は阻止しようとします。
「時効の中断事由」
- 請求
- 債務の承認
- 差し押さえ、仮差押えを受けた場合
請求
債権者は、貸したお金を返してもらおうと、
様々な請求を行います。
郵便物や、裁判所の請求がこれにあたりますが、
普通郵便では証拠が残らないため、
内容証明郵便で受け取った場合、
時効は6ヶ月中断、
裁判所から請求があった場合にも、
時効は中断します。
判決が出れば、10年伸びることになります。
また、裁判所から請求を受けていなくても、
「公示送達」「郵便に付する送達」を行うことで、
居場所が確認できなくなってしまっても、
訴状が届いたことになっています。
5年過ぎているから時効成立、と思っても、
実は時効を迎えていなかった、ということがあるため、
注意が必要です。
債務の承認
債務の承認とは言葉の通り、
借金があると認めることで、
いつまでに返済します、という表現だけではなく、
例え遠回しな表現であっても、
借金があると認めたことになります。
ですので、裁判所から訴状が届いても、
慌てて相手に連絡するのではなく、
どうしても返済が難しいなら、
行政書士や弁護士など、専門家に相談しましょう。
ご自身で電話連絡などの対応をしてしまうと、
中断事由に当てはまり、時効援用ができなくなる
可能性があります。
「差し押さえ、仮差押えを受けた場合」
差し押さえ、仮差押えを受けた場合も、
時効は中断されます。
時効の援用には、上記3つの注意点がありますが、
次に、デメリットについて見ていきましょう。
- 過払い金の回収ができない
- 弁護士や行政書士費用がかかる
- 事故情報が残る
1.過払い金の回収ができない
過払い金、という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、
払い過ぎた利息は、過払い金請求で取り戻すことができます。
長期の借り入れで返済を行っていたが、
途中から返済できなくなり、放置したような場合、
過払いになっていることが多いのですが、
これを時効援用させてしまうと、過払い金を取り戻すことは
できなくなります。
2,弁護士や行政書士費用がかかる
時効の援用は、自分でできないわけではありませんが、
債権者への意思表示の際、文言を少しでも誤ってしまうと、
消滅時効の効果が発生しないこともあります。
そのため、行政書士や弁護士など、
専門家に依頼するのが一般的ですが、
当然のことながら費用がかかり、
その費用は事務所によって異なります。
3.事故情報が残る
信用情報機関には、ローン契約の情報や
携帯電話を分割購入した、
返済が滞れば、その情報も記録される
ということはご存知だと思います。
時効の援用を行ったあと、
直ちに事故情報を削除してもらえるか?
というと、各機関ごとに異なり、
長いところだと5年、事故情報が
掲載されたままのところがあります。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所の特徴やメリットについて
行政書士パートナーズ大阪法務事務所の
特徴やメリットについて、ご説明します。
1.時効成立後の事故情報処理までサポート
2.最短2週間の迅速対応
3.日本全国対応
4.バーチャル相談室で時効援用可能か診断
5.無料相談フォーム
6.明朗会計
7.行政書士にまるごとお任せ
上記7つの特徴やメリットがありますが、
一つずつ詳しく解説していきます。
1.時効成立後の自己情報処理までサポート
先程の「消滅時効の注意点やデメリットについて」の
項目でもお話したように、時効の援用を行っても、
信用情報機関に登録されている記録が、
すぐに削除されるわけではありません。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所では、
信用情報の調査・開示・確認だけではなく、
内容についても解説してくれますし、
あなたが一番知りたいと思っているであろう、
時効の援用後、ローンを組めるのか?
という疑問にも答えてくれます。
2.最短2週間の迅速対応
相談から消滅時効成立までの流れとしては、
・メールや電話などで無料相談
行政書士の質問に答え、時効の援用が可能か、
案内してもらう。
・契約手続き
債権状況などを確認し、時効成立の見込み、
必要な費用全額の説明。
その内容でよければ契約手続き。
・消滅時効援用の内容証明郵便作成・発送
費用入金確認後、内容証明の発送。
・消滅時効成立
条件が揃っていれば時効が成立。
このような流れになっていますが、
相談から消滅時効の成立まで
スムーズに進めば、2週間程度で完了します。
3.日本全国対応
行政書士パートナーズ大阪法務事務所では、
相談はメールや電話など、面談以外でも行えますし、
債権状況の確認などは、信用情報を開示することで
確認します。
契約書も郵送で対応してくれますので、
遠方であっても、住んでいる地域に関係なく、
利用可能です。
4.バーチャル相談室で時効援用可能か診断
行政書士パートナーズ大阪法務事務所の
公式サイトでは、バーチャル相談室というフォームがあり、
4つの簡単な質問に答えるだけで、
時効の援用が可能かどうか、調べることができます。
5.無料相談フォーム
無料相談フォームでは、
相談内容、希望連絡時間帯、
名前、電話番号、メールアドレスの記入だけで、
何度でも無料で相談することができます。
費用は契約締結後ですので、
安心して、納得がいくまで相談することができます。
6.明朗会計
行政書士や弁護士に業務を依頼するとなると、
各事務所で料金が異なり、成功報酬など、
何かと料金がプラスされてしまいがちです。
行政書士パートナーズ大阪法務事務所の
手続き費用は、
通常債権:1社25,000円(税別)
携帯電話債権:1社12,500円(税別)
※時効手続費用合計額が100,000円(税別)に達した場合、
それ以上の費用は発生しない。
このように、手続きにかかる費用が明確になっており、
成功報酬などの追加料金もありません。
価格も良心的で、分割払いにも対応してくれます。
費用の上限も設けられていますので、
何件借りていたか分からない、という方も安心です。
また、時効援用にかかる実際の費用を、
サイト上で簡単に計算できるフォームもあるため、
費用に関して、どのくらいかかるのか?と、
過度な心配をする必要はありません。
7.行政書士にまるごとお任せ
利用者がやることは、
行政書士からの質問に答えるだけです。
あとは、行政書士が時効援用の書面を作成し、
内容証明郵便で発送してくれますので、
完了の連絡を待つだけです。
消滅時効の援用、バレずに手続きできる?
消滅時効の援用を行うなど、人には知られたくありませんよね?
時効援用の手続きは、バレずに行うことができるのでしょうか?
直接、行政書士の先生に伺ってみました。
Q.時効手続きは、家族にバレずに行うことができますか?
A.ご家族など、周囲の方に秘密で手続きができます。
そもそも行政書士は、行政書士法によって、
正当な理由がなく、業務上取り扱った事項について
知り得た秘密は漏らしてはいけない、と規定されていますし、
これに違反すれば刑事罰が課されます。
個人情報を漏らすことはありませんので、ご安心ください。
事項手続きは、周囲にバレることなく行うことができる
という回答をいただきました。
バレたらどうしよう、と不安に思っていたあなたも、
これで安心ではないでしょうか?
この他にも、時効が成立しそうか、
時効の援用と債務整理、どちらがいいのか、
悩んでいるなら、まずは相談してみましょう。
一人で悩んでいるなら、行政書士パートナーズに無料相談しましょう
一人で悩んでいるなら、行政書士パートナーズに
無料相談してみましょう。
督促状が届いたり、裁判所から請求がきたら、焦ってしまいますよね?
返すお金がないとなれば、余計にパニックになってしまうでしょう。
無料相談は何度でもできますし、
手続費用も明確な上、分割払いにも対応してくれますので、
安心して相談できます。
専門家に依頼し、借金も信用情報も、
スッキリさせましょう。
※借金は、もちろんきちんと返済しなければなりませんが、
どうしてもそれが難しくなった場合、
最終手段として専門家に依頼しましょう。