労働者派遣法の人材派遣について

労働者派遣法について 求人、人材
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労働者派遣法について

労働者派遣法について

労働者派遣法の用語解説をしましよう。1)派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となる人のことです。2)労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うことをいいます。3)特定労働者派遣事業とは、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者(常用雇用労働者)のみである労働者派遣事業をいいます。(常用型派遣とも呼ばれています。)4)一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます。(登録型派遣とも呼ばれています。)その他に、年齢や性別を理由に労働者派遣の対象外とする事はできません。また、派遣労働者を特定する事を目的とする派遣先の行為は認められておりません。この「特定」とは、事前面接や履歴書の事前送付などにより個人を特定する事のほか、若年者に限る、特定の性別に限るなど派遣労働者の業務遂行能力に関わりのない属性を特定することも含みます

労働者派遣法と人材派遣

労働者派遣法(人材派遣)とは、主として労働者派遣を意味する用語で、これを行う業のことを人材派遣業といいます。この語が使用される文脈では、おおむね労働者派遣法に定義された「労働者派遣事業」と同義で使用されます。労働者派遣事業については労働者派遣事業を参照してください。多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」であるが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いています。労働者派遣事業者が、登録対象となる労働者の長所・特質に着目して、労働者のことを美化して「人材」と呼ぶ事があり、労働者派遣(契約)のことを人材派遣と称することがあります。一般に人材派遣というときは労働者派遣法に基づく労働者派遣をさすことが多いと思われますが、現実には労働者派遣契約のみならず業務委託等に基づくものが排除されているとは限りません。

労働者派遣法とは

労働者派遣法とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律であります。労働者派遣法(法令番号・昭和60年7月5日法律第88号)内容としては、派遣労働者の就業確保など、となっております。この法律は、労働力の需給の適正な調整を図る為、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図る事で、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的とする法律であります。(同法第1条大意)また、労働者派遣法の歴史として、*1986年7月1日:労働者派遣法施行。1999年12月1日:労働者派遣法改正(派遣事業の拡大)。2004年3月1日:労働者派遣法改正(物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など)。2006年3月1日:労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)。*その他労働者派遣法は細かい改正が幾度かありました。

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