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育児休業とは
育児休業とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。育児休業は事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあります。1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業は、育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されますが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。育児休業は、法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に育児休業の規定が無い場合でも、申し出により、子が1歳に達するまでの、一定の場合は1歳6ヵ月に達するまで育児休業することは可能です。育児休業を取得するには、取得する者の男女は問いません。また、子が実子であるか養子であるかも問いません。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく行く育児休業の取得は可能です。
育児休業について
育児休業は日雇いを除く労働者が対象となります。期間雇用者の育児休業については、同一事業主に引き続き1年以上雇用されている場合。子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合。期間雇用者の育児休業はこの2つを満たす者が対象となります。育児休業の期間は、子が1歳に達するまでの間に取得することができます。育児休業には産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含みません。ただし、保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合や子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合には、育児休業を1歳6か月まで取得できるのです。また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することもできます。ただし、育児休業は1人の子について1回限りしか育児休業を取得できません。
育児給付金とは
育児給付金とは、育児休業をとっている間、その生活を保障するために支給される給付金のことです。具体的には、2種類の育児給付金があります。1つは、育児休業中の生活費援助としてもらえる「育児休業基本給付金」で、もう1つは、職場復帰後6カ月経った時点で受け取れる「育児休業者職場復帰給付金」です。育児給付金の対象となるのは、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人です。育児給付金は育児休業を取らずに職場復帰をする場合、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定の場合。また、育児休業中でもお給料が8割以上出る場合は対象外となります、育児給付金は原則として育児休業前2年間に一般被保険者期間が12ヶ月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。