国民健康保険法について

国民健康保険証について 体調管理
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国民健康保険証について
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国民健康保険法とは

国民健康保険法の目的は第1条にあります。ーこの法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民健康保険の向上に寄与する事を目的とする。国民健康保険第2条:国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。保険者第3条:市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行う事が出来る。国及び都道府県の義務第4条:国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。とありますが、私達にはなかなか難しくて解釈に苦労するでしょう。

国民健康保険法の改正について

国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。第一章総則(第一条第四条)市町村は、保険料(地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。
改正国民健康保険法施工令、第一条:国民健康保険法(以下「法」という。)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。)次の各号に掲げる事由により保険課(地方税方)(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。国民健康保険法:改正国民健康保険、69歳以下の自己負担は3割に、高齢者、乳幼児を除く、平成15年4月より国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の全部を改正する。健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険者、となっています。

国民健康保険法の施行規則とは

国民健康保険法施工令(昭和三十三年二月二十七日政令第三百四十三号)第四十一条第六項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当核療養を受けた被保険者が、厚生労働省令の定めるところにより保険者の認証を受けたものであり、かつ、当核療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が、高額療養費算定基準額を超える時は、当核同合イからヌまでに掲げる高額療養費算定基準額を控除した額を、高額療養費として支給される、ということです。
(特別会計)第十条:市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより特別会計を設けなければならない。(国民健康保険運営協議会)第十一条:国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令でさだめる。ということのようですが、とてもややこしく難しい法律の世界です。

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