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介護保険について

介護保険とは

介護保険法(平成9年12月17日法律第百二十三号)最終改正:平成17年10月21日法律一○二号。公的介護保険(介護保険)についてこの保険が実施(平成12年4月より導入)されていますが、余りのも難しすぎて頭が痛くなりそうです。結局は、今後老人が増大するに当たって国の運営が困難にならないように、と改善策をつくったのが、介護保険だと思います。判りにくくするための策としか言いようがありません。老人が増え養いきれないから、少しでもお金を取るようにしたという事です。しかも、軽い人は簡単に入所できないシステムとか、とに角住みにくい世の中になって行くのは間違いありません。弱い貧乏人は早く死ねってワイドショーで言ってました。これが介護保険の本音なのでしょうか。そうは思いたくないものです。

介護保険法とは

介護保険を受けられるのかどうかを判定する仕組みが要介護認定のモデル事業と銘打って行っています。介護を受けられるか、そして、認定を受けた人に対してランクをつけるというシステムです。流れとしては、まず、要介護の老人が介護認定の申請をします。次に市町村からこの老人を面接に来ます。(訪問調査)この面接に来る人を介護認定調査員というそうです。原則として市町村の職員です。面接をして、調査表を作成し、コンピューターで処理され、その結果、要介護・要支援・自立の3グループに分けられます。要介護は、さらに1~5の5段階に区分されています。要支援または、要介護のどの区分か(結局、要介護度の6段階)によって、一ヶ月に介護保険で使える金額が、決まります。(これを、越える金額分は全額手出しとなります。)これが一次判定結果です。

介護保険の制度

介護保険を受ける為の二次判定方法を述べて見たいと思います。一次判定結果と同時に、医師(主冶医)はかかり付け医も意見書を提出します。介護保険・この時発症の時期、症状、経過、医学的管理の要否などを記入したかかりつけ医意見書を作成します。次に、「一次判定結果」と「かかりつけ医意見書」がそろった段階で、介護認定審査会が開かれます。この介護認定審査会で決まった結果が、二次判定結果となりこれに基づき介護が行われます。介護保険、この結果に不服をもった場合、再審査の請求が出来ます。もちろん状態変化に伴い要介護度の見直しは、行う必要があります。最後に、どこでサービスを受けるか介護認定審査会で支援ないし要介護の判定を受けるかを選択します。つまり、介護サービスを自宅で受けるか、施設で受けるかを自分自身で選ぶわけです。が、その判断が出来る人が、要介護を必要とするのか何かしら疑問です。

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