子育て支援とは、乳幼児のいる子育て家庭を対象に保育所や児童館やその他の公共施設などを活用して一時保育や育児相談、地域のコミュニティを作り育児に関する情報交換の場を設けたりすることで、それらの国や地方自治体の取り組みを「子育て支援事業」と言います。
また、最近では子育て支援事業に特化した「子育て支援センター」という施設も増加してきているそうです。
今回は、そんな子育て支援について耳寄りな情報をお伝えします。
内容は、子育て支援助成金の概要について、中小企業子育て支援助成金の受給要件について、中小企業子育て支援助成金の支給額について、子育て支援マンションについてです。
子育て支援マンションについて
子育て支援マンションとは、東京都墨田区から始まった「建物共用設備の仕様」「住居内の仕様」「管理運営上の工夫」の3つの観点から評価した15項目39仕様の認定基準である自治体が定める認定制度に適合したマンションのことです。
墨田区の成功事例を受け、川崎市、横浜市、大阪市、神戸市、世田谷区、一宮市の自治体の子育て支援課や民間企業が子育て支援マンション認定制度を始めています。
例えば保育所の待機児童数0人を達成した横浜市では、「横浜市地域子育て応援マンション」としてファミリータイプの間取りや遮音性、バリアフリー等の住宅機能を満たし、 保育園などの地域向け子育て支援施設を併設したマンションを認定して市民に提供しているそうです。
子育て支援助成金の概要について
子育て支援助成金には、中小企業を応援する助成金制度「中小企業子育て支援助成金」が国から支給されます。
中小企業子育て支援助成金は、ある一定の要件を備えた育児休業を実施する従業員数100人以下の中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給される助成金のことです。
中小企業子育て支援助成金の受給要件について
中小企業子育て支援助成金が適用される一定の要件を下記に掲げます。
①改正後の育児・介護休業法に適した育児休業制度を労働協約または就業規則に規定している企業
②改正後の育児・介護休業法に定められたる所定労働時間の短縮措置である「育児短時間勤務制度」を実施している企業
③育児短時間勤務制度を適用することが困難と認められる業務に就く従業員に対し改正後の育児・介護休業法に基づく代替え措置を実施している企業
中小企業子育て支援助成金の支給額について
中小企業子育て支援助成金の支給額は下記の通りです。
中小企業にある要件を満たした育児休業取得者が出た場合に1人目~5人目まで支給されます。
1人目・・・・・・・・・・・70万円
2人目~5人目まで・・・・・50万円